ライジャケ買い直し・・・まあいい機会だ。

mako@zc31

2018年01月18日 17:38

こんにちは(・∀・)

間もなくですね。小型船舶操縦者法施行規則の一部改正

平成30年2月1日より、小型船舶に乗船するすべての人員に対し、
ライフジャケット着用が義務化されます。





ご存じない方、いませんよね?(笑)

・小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケットを着用させることが
船長の義務となる。

・違反した場合、船長に罰点・再教育講習の受講義務発生の罰則が発生する。
さらに罰点の累積で免停・業務停止などの行政処分となる。

かいつまんで言うとこういうこと。
まあ自動車におけるシートベルトと同じ考え方ですね。

罰則・処分の対象は船長。

ここで、「オイラ、免許持ってないし関係なくね?www」と思った方は即刻首を吊って下さい。
ロープは絶対切れないやつを無料でお貸しします。

いましたね。シートベルトの義務化の折にもそういう輩。

事故というものは免許があろうがなかろうが、
万人に等しく平等に訪れます。

シートベルトは罰則を受けないためのものではなく、
事故の時に最後の命綱となるべく存在するもの。

そんな当たり前のことを想像できなかったばっかりに
失われた命も少なくありませんでした。

ライジャケも同じ。

例え無免許でバスボートに乗せてもらうだけの立場だとしても
罰則云々を別にして「1歩先に死がある」場所で遊んでいる意識は常に必要。

一万歩譲って事故が起こらないにしても、湖上で違反が発覚などしたら
船長に多大な迷惑がかかるわけですしね。

船長に個人的な恨みなどある人は敢えて違反をして自ら匿名でタレコミ電話を
パトロールに入れて・・・・・いやいや、独り言だwww


さて、ここで重要になってくるのが”国の安全基準に適合した”ライフジャケットという文言。

救命胴衣には国交省が定めた安全基準があります。

基準は、浮力やその持続時間といった水上性能、作動の確実性、耐圧・耐油といった抗堪性など多岐に渡り、
それを満たしているかを検査するのが型式承認試験というもの。

そして合格の証がいわゆる桜マークです。
ネットでは諸説ささやかれてますが、
国交省の公式見解としては
この桜マークがついていないライフジャケットは救命胴衣として認めない
ということのようです。

つまりマークなしのライジャケはライジャケの形をした別のもの。
着用していても非着用と見做されると。(国交省にTEL確認しました)

でだ。

私が今使っているライジャケ。

ネット販売で5,000円を切る価格の安物です。
まあ十中八九認定外ですわな。
みなさんも調べてみて下さい。

認定品の場合、膨張式ならば内部に折りたたまれて収納されている浮力体、
これを広げると形式などが記載されている箇所に認定番号と桜マークが見つかります。

私のは・・・・・やっぱないや(笑)

ここまで偉そうに安全を語ってはいますが、私の意識もこの程度だったわけです。

いや、桜マークがないからって作動しないと決まったわけじゃないんですがね。
っていうか、多分作動はするんだろうけどね。

落水時、浮かびさえすればその時点で「助かったー」ではないわけです。
自力でボートに這い上がれなかった場合、救助されなければいずれは溺死します。ココ重要。

・例えば周りに他のボートがいなければ救助船の到着にかなりの時間を要するかもしれない。

・例えば高速でプレーニングするボートが横波で吹っ飛んだりしたら落水の衝撃で気絶するかもしれない。

・あるいはたまたま運転者がキルスイッチを身につけるのを忘れていて、無人のボートが走り続けるかもしれない。


そんな状況でライジャケの浮力が弱かったら・・・・
浮力の持続時間が短かったら・・・・

ましてや作動すらしなかったら・・・・

未認定の製品にはそういうリスクがないとは言い切れないってことです。

誰だ?「泳げばなんとかなるっしょ!」って考えてる人は。
着衣のまま水に入ったこと有りますか?私はあります。

100%泳ぐことは出来ません。

ひっくり返ったボートなどにしがみついて浮いていることも基本出来ないと思って下さい。
昔相模湖で浮島から落水した私の後輩の証言ですが、
自力で浮島に掴まって浮いていられるのは一分が良いところだとのこと。

体が湖底に引っ張られるような重さで、あっという間に腕力の限界が来るそうです。

そこまで知っていながら、恥ずかしながらこれまではそういうリスクから目を背け、
安価な製品でお茶を濁してきたわけですね。

まあ結構な値段しますからね、認定品は(笑)

一生使わないかもしれないものに2万近い投資ってなかなか思いきれなかった。
そんな私、保険料をケチっていざ重病を患った時に後悔するクチですよね(笑)

そこへきての法改正。

そうやって強制されないと事の重大さについて真剣に考えないってのも我ながら情けないけどさ。

まあ人間ってそんなものだよな(笑)

そういう先延ばしのモラトリアムを強制的に叩き直すという意味で
今改正は個人的には喜ばしく感じました。

有り体に言えば「いい機会だからこの際買い換えるか!」ってこと。

実際の所、施行から4年間は猶予期間となり、
違反点数の付与など罰則が発生するのは平成34年2月1日以降のようではあるんですがね。

いずれ買う必要があるんだから、それなら一刻も早く買っといたほうが
湖上での安心も一緒に買えるって意味で得策でしょ(笑)

でポチったのがこれ

肩掛けタイプです。
ベルトタイプと迷ったんだけどね。

快適性は明らかにベルトタイプが上ですが、
有事の際の安心感を優先してこちらの肩掛けタイプにしました。

これだと万が一落水で意識を失ったとしても呼吸を確保した浮き姿勢が保てますからね。

ま、そのような事態はそうめったにあることではないでしょうし
ベルトタイプの安全性に問題があるとは思いませんがね。

最大限の安全をとるか?
そこを許せる範囲で妥協して快適性も併せ持つか?

その辺りは各々の判断基準で選べば良いと思います。

ところで全然知らなかったんですが、ライフジャケットってグレードがあるんですね。

例えば今回購入の製品。
以下のような諸元になってます。

仕様
■品名:オーシャンRE-5型
■カラー:レッド
■TYPE A
■国土交通省 型式承認番号第5013号
■船舶検査対応 JCI(日本小型船舶検査機構)適合品
作業用救命衣小型船舶用救命胴衣 (作業用救命衣とは船舶設備規定で定められた救命胴衣のことです。)
■浮力10.0kg/24時間
■サイズ:胸囲140cmまで
■適応体重:100kgまで
■浮力:10.8kgf
■製品重量:約790g
■交換用ボンベセット:UMK-A17G
■メーカー希望小売価格:18,500円(税抜)
■製造者:株式会社オーシャンライフ

3行目に”TYPE A”と記されてますね。

これがライフジャケットのグレードなんだそうです。

一口にライフジャケットと言ってもその性能は様々で、
その性能によってこのグレードが決められています。(詳細はこちらで)

そして乗り込む船舶の種類や構造、航行区域によって着用すべきグレードが決められています。


まあ一見して分かる通り、TYPE Aを使っていればまったく問題はありませんがね。

問題はTYPE G。

ネットで探していると、自動膨張式の場合大半がTYPE AとTYPE G。

でね、概ねTYPE Gの方が軽量コンパクトで値段もワンランク安いことが多くて魅力的なんすよ。
私も最初は何も考えずにこのTYPE Gの肩掛け式を注文してしまいました。

で、よく見ると商品説明にこんな注意書きが・・・・
※この製品は浮力補助具(TYPE G)です。小型船舶区域に制限があります。
※平水区域を航行区域とする小型船舶 又は、特殊小型船舶(水上オートバイ等)以外の小型船舶の船検対応はしておりませんのでご注意下さい。

TYPE Aのライジャケの仕様には「小型船舶用救命胴衣」と明記されてますね。
対してこのTYPE Gのライジャケには「小型船舶用浮力補助具」との記述。

浮力補助具・・・・
なんだか分からんがこの頼りない響き
どうみてもこっちの方が格下やんけwww

不安にかられ、仕事中にライジャケに関する情報を漁って
ようやくグレードという存在に気づいたという次第です。

重要なのはのはバスボートに乗る際に、TYPE Gのライジャケは是なのか非なのか?ってこと。

上記の表によると、TYPE G着用で乗船出来るのは

1:特殊小型船舶(水上オートバイ等)
2:平水区域における小型船舶(不沈性能有り・キルスイッチ有り)
3:漁船

となっています。
1と3は関係ないから除外。問題は2。

バスボートは平水区域を航行する小型船舶でキルスイッチも備えている。
ここまではクリア。

・・・・なんだこの不沈性能有りって?戦艦大和?

調べてみる・・・・


不沈性能の定義は完全に船内に浸水したとしても単独で沈まないだけの浮力体を備えていること・・・・だそうです。
ふーん。それならバスボートはあり?
フルサイズのバスボートなら基本不沈構造ではあると思うけど・・・違う?

ただ公式に不沈性能有りと認定されるには、検査官立ち会いのもとで
規定の検査を受け、それに合格しないといけないらしいんです。

そんな検査受けてるバスボートってあるのか?

どうもこの辺り、調べても記述が曖昧というか不明瞭で明確な答えが出せません・・・

私の結論としては・・・・・

バスボートにTYPE GはNG!

バスボートが不沈性能試験を受けているものであるかどうか
不明である以上、NGとしておくのが無難であろうという判断。

ま、仮にOKだったとしても軽量コンパクトを求めてTYPE Gの肩掛けタイプを購入するぐらいなら
ハナっからベルトタイプを買ってるわけで。

せっかく快適性をある程度犠牲にして安全性重視の肩掛けタイプにしたのに、
ここでTYPE Gを選んだらその選択の意味がなくなっちゃうからね。

でもさあ、ライジャケにそんなタイプがあるなんて知ってた?

法改正もいいけど、その辺りをしっかり周知しないと
知らないでTYPE Gを使っちゃう人、続出するんじゃないかなあ・・・・?

私だけが無知だったってんならそれでいいけどね。

ま、実際の所そこまでパトロールがチェックするとも思えない
そんなに気にする必要はないのかもしれんけどね。

結構小心者なのよ、私はwww

※後記
当記事における様々な記述の大部分は少ない時間でネットから収集した情報です。

もしかしたら、中には誤りなどあるかもしれません。

もしもこの記事を参考にライフジャケットを新調しようと考えた方がいましたら、
全ての内容を鵜呑みにせず、ご自身でもお調べになった上で購入されることをオススメいたします。


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